※ 日本税理士会連合会の所定の契約書を適宜変更。
業務顧問契約書
委任者 ○○○○○(以下「甲」という。)と、受任者 税理士 ○○○○ (「乙」という。)は、税理士の業務に関して下記のとおり契約を締結した。
第1条(委任業務の範囲)
1 甲の乙に対する委任業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 顧 問
@ 甲の税務相談
A 甲の会計処理に関する指導及び相談
B 下記(2)「決算申告」に係る業務
(2) 決算申告
@ 甲の決算書の作成
A 甲の法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
(3) 記帳代行
@ 会計データの入力
A 領収書等の関係書類の整理
B 甲の総勘定元帳及び試算表の作成
(4) 甲の税務調査の立会い
2 上記「1」に掲げる項目以外の業務については、別途協議する。
第2条(法令の遵守)
乙は、委任業務の遂行に当たっては、税法等の法令を遵守し、偽りその他不正な行為により納税を免れるための会計帳簿の作成、税務書類の作成及び相談等には応じない。
第3条(契約期間)
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの1年間とする。
ただし、甲乙双方より意思表示のない限り、自動継続することを妨げない。
第4条(報酬の額)
甲が乙の委任した業務に係る報酬は、消費税を含み次のとおりとする。(税務調査の立会料は別途協議する。)
(1) 顧問料 ○○○○円
(2) 記帳代行料 ○○○○円
(3) 給与計算料 ○○○○円
(3) 決算申告料 ○○○○円
(4) 年末調整料 ○○○○円
(5) 合 計(報酬年額) ○○○○円
第5条(支払時期及び支払い方法)
1 甲が乙に支払う顧問料、記帳代行料及び給与計算料の報酬額は、毎月末日締めの当該月の末日とする。
2 甲が乙に支払う決算申告料及び年末調整料の報酬額は、その都度乙は甲に請求する。
3 甲が乙に支払う報酬額は、乙の指定する次の口座に振り込むものとする。
(1) 銀行名 ○○ 銀行 ○○ 支店
(2) 預金の種別 普通預金
(3) 口座番号 ○○○○○○○○
(4) 口座名義人 ○○○○
第6条(資料等の提供及び責任)
1 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、「資料等」という。)を乙に提供しなければならない。
2 乙の請求があった場合には、甲は、資料等を速やかに乙に提供しなければならない。
3 資料等の提供が、乙の業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく甲の不利益は、甲において負担する。
4 甲の提供に係る資料等の不足及び、資料等の誤りに基づく不利益は、甲において負担する。
第7条(乙の秘密保持)
乙は、業務上知り得た甲の秘密を、正当な理由なく他に漏らし又は窃用してはならない。
第8条(情報開示と説明及び免責)
1 乙は、甲の委任業務の遂行に当たり、とるべき処理方法が複数存在し、いずれかの処理方法を選択する必要があるとき、又は相対的な判断を行う必要があるときは、甲に説明し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生ずる不利益について、乙に対しその責任を追求できない。
第9条(設備投資の事前通知)
1 消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により、甲は不利益を受ける場合があるので、甲は、多額の設備投資をするときは、事前に乙に通知する。
2 前項の場合において、通知しないことによる甲の不利益については、乙はその責任を負わない。
第10条(契約の解除)
1 この契約を解除する場合には、甲又は乙は、いつでも契約を解除することができる。この場合において、甲乙に紛議が生じたときは、別途協議する。
2 前項の場合において、乙は、甲から預かった書類及び甲に帰属する会計帳簿等を、甲に返還しなければならない。
第11条(その他)
この契約に定めがない事項及びこの契約の内容について、変更が生じることとなった場合には、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自1通を保管する。
令和○○年○○月○○日
委任者(甲) 住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印
受任者(乙)住所 ○○○○○○○○
○○○税理士事務所
氏名 ○○○○ 印
〒780-0945
高知市本宮町223 (鏡川橋電停 南)
TEL 088−844−5856
FAX 088−855−3664