■所長あいさつ
私は、税理士としては、個人・法人の事業者の皆様の経営向上のため、所得税、法人税、消費税等の税金をいかに少なくするかという節税をモットーに、税理士業務に取り組んでおります。
また、相続、贈与、譲渡所得その他の税金問題についても、庶民の皆様の財産を守るためにどうすればよいのかと日々考えております。
つまるところ、税理士の仕事とは、税法上の特典を活用して、税金をより少なくすることが第一ではないかと考えております。
行政書士としては、県庁での行政経験を生かして皆様のお役に立てればと願っております。
なお、当事務所では、夜間・土日でも対応いたしますので、お時間のない方はご連絡ください。
税理士・行政書士 西 村 洋 一
■略 歴
・高知学芸高卒
・同志社大学(社会)卒
・高知県庁(22年) …行政事務
・平成22年4月税理士登録
・平成23年11月行政書士登録
※ 現在地において、当事務所を開設
■資 格
税理士(試験合格)・行政書士・ 宅地建物取引士資格
■得意分野
・会計帳簿作成(部門管理・補助科目の活用)
※ 例えば、[預り金勘定]に[社会保険料]・[源泉所得税]などの補助科目を設定して管理します。
・土地関係(県庁で用地買収・県有地の管理の経験があります。)
・会社設立(法人成り)
・決算見込表の作成
・節税等に対するご提案(シミュレーションを作成)
・相続・贈与・譲渡
※ 土地の評価・非上場株式の評価
・譲渡所得での収用等の5,000万円特別控除など
・遺産分割協議書(30人以上の相続人の実績)
・契約書作成・行政関係・福祉関係
・行政窓口のトラブル対応
■審査請求(不服申立)の実績
納税者の代理人として、税務署の無申告に対する重加算税の決定につき、高松国税不服審判所に対する審査請求により、重加算税の取消決定の実績があります。
<概要>
@ 10年以上の無申告状態であったA社は、突然の税務調査を受け「税金の計算ができないように関係書類を捨てた」との社長の質問応答記録書(供述調書のようなもの)を取られました。
A その直後にA社の依頼を受けました。
B 税務調査の過程で、税務署から仮装隠蔽よりも悪質な「偽りその他不正行為」(対象期間は7年間)であるとして7年分の期限後申告の提出指導がありましたが、7年分の会計帳簿を作成して5年分の期限後申告を行うこととし、2年分については税務署の職権による決定を促したところ、「偽りその他不正行為」の決定はしないとのことでした。
C 依頼から約2ヶ月後、A社の保存していた不十分な取引書類等(関係書類)により7年分の会計帳簿を作成して、5年分の期限後申告をしA社は税金を納付しました。
D 申告後、税務署から<関係書類を保存しているのに「関係書類を捨てた」との虚偽の証言をしたこと>及び<申告義務がありながら10年以上の無申告状態(特段の行動に該当)であったこと>が「仮装隠蔽」に該当するとして、5年分の重加算税の決定通知があり、A社は重加算税を納付しました
(注)最高裁判例において、「仮装隠蔽」とは「その意図を外部かもうかがい得る特段の行動があること」となっています。
E 税務署の重加算税の決定理由につき疑義があるので、A社に重加算税の審査請求(不服申立)ができることを助言し、A社の代理人となって高松国税不服審判所に審査請求をしました。
F 不服審判所の約1年間の審査の過程で、税務署との再三の[答弁書]・[反論書]・[意見書]の文書やりとり及び審判官等による高知での3度の出張調査(2人〜4人)がありました。
G 文書のやりとり及び出張調査を通して、<関係書類により5年分の会計帳簿を作成して期限後申告をしているので「関係書類を捨てた」との虚偽の証言は錯誤(記憶違い・勘違い)であり無効であること>及び<10年以上の無申告状態は具体的には何もしていないので外部からもわかる「特段の行動」とはいえないこと>を主張して、課税要件である「仮装隠蔽」について、税務署と要件事実を争いました。
H 審査請求から約1年後、納税者の主張が認められて、国税不服審判所から重加算税の取消の裁決があり、税務署から重加算税の全額の還付がありました。
なお、法人事業税についても、県税事務所から重加算金の全額の還付がありました。
※ 国税不服審判所のホームページ 参照
(公表裁決事例:令和2年2月13日裁決)において公表されています。
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